東京都、犯罪被害遺児への見舞金30万円を新設と公表 11月2日施行
東京都は2026年10月27日付の発表で、犯罪被害遺児への見舞金と二次的被害への対応にかかる弁護士費用助成を新設し、11月2日に施行すると公表した。
都によると、対象となる犯罪被害は2026年4月1日以降に発生した殺人や傷害など、故意の犯罪行為による生命・身体への被害だ。
都の発表では、遺児見舞金は犯罪行為によって生計を共にしていた親等を亡くした18歳以下の遺児が対象で、給付額は30万円。
都の公表資料によると、第1順位遺族に該当しない犯罪被害遺児で、被害時に都内に住所があることが条件となり、一時的な海外留学、専ら行政的な事情による都外居住、知事が認めた真にやむを得ない事情による例外がある。
同資料では、都への申出は原則として被害を受けた日から1年以内とし、重傷病見舞金を受給した被害者が同じ犯罪被害で死亡した場合、遺族・遺児見舞金の申出期間は死亡日から1年以内と定めている。
同資料によると、知事がやむを得ない理由を認めた場合は、この期間の例外となる。
同資料では、遺児見舞金の申請には都への事前の申出と、申請書に必要書類を添えた提出が必要で、遺児が未成年者の場合や、やむを得ない事情で申請できない場合は保護者・代理人が申請できる。
都の発表によると、新設する二次的被害への弁護士費用助成は被害者や家族が対象で、過剰な取材やインターネット上の誹謗中傷などへの対応を弁護士に依頼する費用を上限23万円まで助成する。
都は併せて、刑事裁判で被害者参加の許可を受けた被害者・遺族等が制度利用を弁護士に依頼する際の着手費用について、助成上限を10万円から40万円へ引き上げると公表した。